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執行手続を開く方法

執行手続を開く方法

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Anonim

強制徴収は、執行令状、自発的または友好的な合意に基づいて実施することができます。 2007年10月2日付けの連邦法No. 229-F3「執行手続」に基づき、連邦刑事サービスとその領土に強制罰則が課せられます。

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あなたが必要になります

  • -パスポート;

  • -ステートメント;

  • -執行文書。これは、強制執行手続きの開始の基礎となります。

取扱説明書

1

借金、罰金、罰金、ビジネスパートナーからの没収金を自分で回収できないが、裁判所命令に基づいて発行された執行令状がある場合、または自主和解契約を締結している場合(法律により執行令状に等しい)、サービスにお問い合わせください執行官。

2

パスポートを提示し、執行のリクエストを書き、エグゼクティブドキュメントを提示します。 執行官として、執行官は、一般管轄裁判所または仲裁裁判所の決定、自発的または和解の合意、労働紛争委員会によって発行された証明書、裁判所命令、行政管理を行使する団体の行為に基づいて発行された執行令状を受け入れます。 すべての文書は原本とコピーで提示する必要があり、これは執行官の決定に添付され、それに基づいて執行手続きが執行時に開始されます。

3

7暦日以内に、執行官は執行手続を開始する義務があります。 執行手続の合計期間は、執行手続の開始に関する決定の日から2ヶ月を超えてはならない。 債務者が連邦政府の指名手配リストに載っている場合、執行期限は無期限に延長される可能性がありますが、債務、罰金、利息、没収の回収を目的とした公開執行の進捗状況を毎月通知する必要があります。

4

直接徴収手続きは、現在の法律と矛盾しない任意の手段で実施できます。 執行官は、債務者の財産、所得、預金、貯蓄銀行口座を差し押さえたり、被告人を強制的に是正労働管理業務に連れて行く権利を有しています。

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