経営管理

ブランチを配置する方法

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Anonim

支店、駐在員事務所、および個別の構造単位は親会社の所在地の外にありますが、独立した法人ではないため、これらの構造単位の国家登録は必要ありません。 支店を登録するには、税務会計に登録するだけで十分です。

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取扱説明書

1

既存の支店および新しく開設された支店に関する情報は、必ず法人の構成文書に反映される必要があります。 創設者の総会で支部を開くことが決定された場合、この決定を記録し、それに応じてプロトコルを作成する必要があります。 その後、チャーターに必要な変更を加えて、ブランチの名前とブランチが配置されている住所をそこに示します。

2

税務署への支店の登録は、支店を開く決定の日から30日以内に行わなければなりません。 支店の書類の場所で税務署に提出します:税務登録の申請書、納税者に関する情報:支店の名前、住所、支店の位置、支店を開く決定をしたプロトコルの公証されたコピー、その頭と委任状を任命します

3

さらに、親会社の構成文書のパッケージ、税務登録証明書、および公証人によって認定された統一国家登録簿への登録を準備します。 支店の所在地を確認する書類、支店が所在する建物の所有権証明書、リース(スーベラーゼ)契約、および共同活動契約(単純なパートナーシップ)を添付します。 すべての文書は公証人によって認証されなければなりません。

4

支店を登録するには、主任会計士の指名にも注文を添付し、親組織のディレクターの署名とそのシールでそれを証明します。 親組織から、納税者情報の手紙を書きます。 すべての書類をフォルダに記入し、表紙に記入して、税務署で紛失しないようにします。

5

親会社が登録されている税務署にも支店の開設を通知する必要があります。 この通知と、支店の所在地の税務当局に提出された申請書の認証されたコピーを提出してください。

6

支店が税務当局に登録され、TINを受け取ったら、単一の社会税納税者として予算外の資金で登録します。 これを行うには、各基金に必要な書類を準備します。登録申請書、支部の規則、支部の開設に関する決定書、支部の任命、委任状、委任状。 基金には、親会社の書類の認証されたコピーも必要です:構成書類、登録証および税務登録、支店の所在地の税務署への通知、それを確認する書類、主任会計士の注文、納税者に関する手紙

7

予算外資金への書類は、支店長の委任状に基づいて受け入れられます。 各基金にはそれぞれの入学手続きがあります:年金基金については、すべての書類を公証人で証明し、簡単なコピーを強制医療保険基金に提出し、簡単なコピーを原本の提示または社会保険基金に公証します。

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